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飲食店の経営資格は2つ必要!届出は10個必要!助成金の解説!

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これから飲食店を開業しようとしているオーナーさん・店長さんは自店が開業するのに必要な資格はなんなのか理解していますか?

飲食店を経営していくのに必要な資格は実は2つ取得していれば開業できます。

そして開業に必要な手続き・届出は全部で10個あり、自店の経営するお店のスタイルで届出の数は変わってきます。

今回の記事では、開業するのに必要な2つの資格と10個の届出がわかるようになっています。

私は飲食業界に30年携わってきて、色々なオーナーさんの元、飲食店の立ち上げ・立て直しをしてきました。

だからこそわかる細かなところを今回はまとめましたので、ぜひ参考に使ってください。

それでは私と一緒に見ていきましょう!

注目記事:飲食店の営業許可の条件は?自分でできる営業許可の設備と対策!!!

注目記事:飲食店の開業資金はゼロから始められるのか?物件選び・資金調達は?

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飲食店を開業するのに必ず必要になる資格

■食品衛生責任者


各都道府県の食品衛生協会が開催している公衆衛生学、食品衛生学など計6時間の講習を受講すれば取得できる資格。受講費は1万円ほど。

全国共通の資格なので、例えば神奈川県で取得して、東京都内で開業するといった場合も基本的には問題ない。

また、保健所に店舗の営業許可申請を出す際には、交付された食品衛生責任者手帳などを提示する必要がある。

開業する3カ月くらい前までには取得しておきたい。1~2カ月先まで予約が埋まっていることもあるので、早めに確認しておこう。

注目記事:食品衛生管理者と食品衛生責任者との違い!飲食店経営ではどっちが必要?

■防火管理者


日本防火・防災協会が全国各地にて講習を開催している。収容人数が30名以上の飲食店を開業する場合には取得が必要。収容人数30名以下の場合は不要とされている。

収容人数が30名以上、延べ面積が300平方メートル以上の場合の甲種講習では、防火管理にかかる訓練及び教育、消防計画など、2日で約10時間の講習を受ける必要がある。

収容人数30名以上、延べ面積300平方メートル未満の乙種講習は、甲種の基礎的な知識及び技能を1日約5時間で学ぶ講習となる。

また、受講料は平成30年3月1日より、甲種講習は6500円から7500円に、乙種講習は5500円から6500円に改定されている。

注目記事:飲食店に防火管理者は必要?誰でも取得できるの?その必要性は?

調理師免許が無くても開業はできます

多くの人が勘違いしているのが、調理師免許についてのこと。

開業にあたって資格が必要なんじゃないか?と不安になっている方の多くは、調理師免許が必要だと思っているのではないでしょうか。

確かに調理師免許は簡単に取得できるものではありませんし、飲食店は調理師がいないと経営できないと思っても不思議ではありません。

しかしこれは大きな勘違いで、飲食店を経営するために調理師免許は必要不可欠な資格ではありません。

調理師免許は、どちらかというと調理師として料亭や一流レストランなどで働くために必要なので、開業するために取得しなければいけないような資格ではありませんので安心してください。

ただ、調理師免許をもっていると、食品衛生責任者の資格をわざわざ取得する必要はありませんので、持っているに越したことはありませんね。

飲食店開業における届け出について

飲食店開業にあたって、各種届け出も必要です。

最初に紹介した2つの資格は、どんな形態であれ開業の際には必ず必要な資格でした。

これから紹介する10種類の届け出は、これから開業するお店の形態によって不要なものも含まれています。

各届け出がどの業種に必要なのか、ひとつずつ見ていきながら解説していきます。

1.【保健所】食品営業許可

食品営業許可とは、食品衛生法に基づいた許可のことで、開業の際に必ず必要な届出です。

開業の2週間前までに保健所に申請します。審査に通過したら、許可証が交付されます。

これをもって、営業を開始することができます。

この届出は、全ての事業形態で必要です。

多くの人が、まずこの申請で頭を悩ませます。

なぜならこの申請は、店舗が完成しなければ許可が下りないからです。

しかも、申請をするまでに事前に何度も相談に行ったりしなければなりません。

許可は誰でも取得できますが、審査はそれなりに厳しいものなので、事前の準備をしっかり行った上で、届出に臨みましょう。

2.【消防署】防火管理者選任届

お店に収容できる人数が30名を超える場合に必要な届出です。

開業する前に消防署に申請が必要です。30名以下のカフェなどの場合は不要です。

ただ、火の使用については別途届出が必要です。

3.【消防署】防火対象設備使用開始届

この届出は、開業の7日前までに消防署に届出を行います。

防火関係は飲食店に限らず全ての事業形態で必要な届け出となります。

忘れてしまうと罰則もあるくらい厳しいものですので、確実に届け出を行いましょう。

4.【消防署】火を使用する設備等の設置届け

火を使用する場合、一定の基準を超えるような設備を設置する場合は届け出の必要があります。

代表的なものをいくつか挙げると

  • 熱風炉
  • 厨房
  • 可燃性ガスまたは常軌を発生する炉

このようなものが該当します。

飲食店の場合は厨房が該当しますので、業務形態に限らず届け出を行う必要があります。

ただし、厨房がなくドリンクのみを提供するような店の場合はこの限りではありません。

5.【警察署】深夜における酒類提供飲食営業開始届出書

午前0時以降、酒を提供する場合は警察署に届出が必要です。

営業開始の10日前までに申請しましょう。また、開業後に変更があった場合も申請が必要です。

居酒屋、バー、立呑みなどで0時を超えて営業しているお店が該当します。0時前に閉店する場合は不要です。

この届出は、業務形態によっては風俗営業許可とセットになることが多いです。

もし、0時以降も営業するかどうか悩んでいる場合は、まず自分の店舗が風俗営業許可が必要な業務形態かどうかを先にチェックしておいた方がいいでしょう。

6.【警察署】風俗営業許可

風俗営業許可は該当するかどうかの判断が非常に難しく、該当しないと思ってうっかり営業してしまうことも多い、非常にややこしい届出です。

項目はかなり多くありますが、代表的なものを例として挙げてみましょう。

  • 1.客の接待を行い、遊興または飲食をさせるような営業の場合
  • 2.照度が10ルクス以下で営業している場合
  • 3.区画席を設け、他から見通すことが難しく、さらにその区画が5平方メートル以下の場合

ひとつの例として、漫画喫茶やネットカフェは、風俗営業許可が必要な場合があります。

なぜなら、3つ目の「区画性を設け見通しが難しい」という部分に該当するからです。

しかし、風俗営業許可を取っても、風営法によって0時以降は営業ができない場合も。

そうなると、ネットカフェとしての開店は難しいですよね。

では、深夜営業をするために飲食の提供をやめるとしましょう。

そうなれば飲食店ではなくなるので、飲食店の営業許可も風俗営業の許可も不要ということになります。

しかし、飲食からの利益がなくなってしまうので、なかなかの痛手となってしまいますね。

このように、風俗営業許可と深夜営業許可はとても難しい申請なので、酒類を扱う場合は専門家に相談することをおすすめします。

7.【税務署】個人事業の開廃業等届出書

個人事業主として店舗を開業した場合は、開業から1カ月以内に税務署に開業届を提出する必要があります。

全ての業務形態において必要な届出になります。

8.【労働基準監督署】労災保険の加入手続き

アルバイトを雇った場合、雇用した日から10日以内に加入手続きが必要です。

人数は関係なく、1人でも雇ったら必ず加入しなければいけません。

雇用形態と労働時間によって加入が左右されるのは、次に紹介する雇用保険になります。

労災保険は、どういった形態で雇ったとしても、加入する必要があります。

9.【公共職業安定所】雇用保険の加入手続き

雇用形態に関係なく、31日以上雇う予定があり、さらに週の労働時間が20時間以上となる場合は雇用保険に加入させる必要があります。

これは雇用主の義務なので、雇用形態が上記を満たしている場合は必ず加入させてください。

手続きはハローワークで行います。

10.【日本年金機構】社会保険の加入手続き

法人化して開業する場合は、社会保険への加入義務が生じます。

自分だけしかいないお店であっても、法人化している場合は加入しなければなりません。

一方、個人事業主として開業している場合は、従業員を何人雇っても加入義務はありません。

従業員の福利厚生を考えて任意で加入することも可能です。

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補助金・助成金の種類

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、全国商工会連合会が運営するもので、小規模な事業を行う事業者に対して持続的な経営への取組みを促進させるための補助金です。


基本的には、補助範囲は開業資金の3分の2まで、金額の上限は200万円までとされています。

ものづくり補助金

中小企業庁が運営しており、正式には「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と呼ばれる制度です。


小規模・中小企業が新しい商品やサービスの開発、生産工程の効率化などを図るための資金を補助し、新たなビジネスの創出をサポートします。


補助範囲は小規模事業者で3分の2、中小企業で2分の1とされており、最大1,000万円の補助を受けられます。

受動喫煙防止対策助成金

地域の労働局が管轄しており、飲食店などで分煙を促し、受動喫煙を防止する施策へのサポートを行う助成金です。

その対策とは、主に以下のものを指します。

1.一定基準を満たした喫煙室の設置
2.一定基準を満たし、閉鎖された屋外喫煙所の設置
3.一定基準を満たした換気装置の設置

飲食店の場合、従業員50人以下かつ資本金5,000万円以下の店舗であれば助成金受給の対象内です。


助成範囲は、飲食店に限り3分の2までで、100万円が上限金額とされています。


なお、上記に挙げた1~3までの設置を複数行った場合でも、上限金額はまとめて100万円であるため、注意が必要です。


助成金の申請タイミングは設備の設置前であり、設置終了後に請求書を労働局に提出することで、助成金を受け取れます。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、厚生労働省が運営している制度です。


パート・アルバイト・派遣などの非正規雇用者に対し、正社員への登用もしくは待遇の引上げなどを行った時に受けられる助成金です。


非正規雇用者のモチベーションをアップさせ、生産性向上や人材育成を積極的に行うことで、金額のサポートを受けられます。
対策の種類にもよりますが、助成金額は最大でひとり当たり72万円です。

働き方改革推進助成金

様々な働き方が容認されるようになった昨今において、働き方改革への動きを推進した事業所に助成金を支給するものです。


厚生労働省が進めている制度で、時短勤務や有給取得のために何らかの対策を講じることが条件です。


これらにかかる費用の上限額か、費用における4分の3のいずれか低いほうが助成範囲となり、最大で240万円までの助成が受けられます。

出生時両立支援コース・育児休業等支援コース

これらの助成金は、「両立支援等助成金」に含まれるもので、厚生労働省が運営します。


特に、仕事と育児の両立には何らかの施策を取ることは近年求められる課題であり、飲食店も例に漏れません。


出生時両立支援コースと、育児休業支援コースの概要は、以下のとおりです。

・出生時両立支援コース
男性が育休を取りやすいように施策を講じた際に、事業主に支給される助成金です。

・育児休業等支援コース
育休復帰プランを作成し、育休後に職場復帰した際などに、助成金が事業者に支給されます。

これら2つは、両立支援等助成金の中でも利用率が高いものです。


「出生時両立支援コース」では対象者ひとり当たり最大で75万円が、「育児休業等支援コース」では最大60万円が支給されます。

教育訓練休暇付与コース

厚生労働省が実施する「人材開発支援助成金」の一部で、仕事のスキルを高めるための訓練にかかる費用や、訓練のために取った休暇の間の賃金を一部サポートするものです。


条件を満たす従業員が制度を利用した場合、訓練費用への助成は最大でひとり当たり36万円、休暇中の賃金助成はひとり1日当たり最大7,200円です。

飲食店の開業するのに補助金・助成金申請で注意すること

飲食店の開業において、補助金・助成金の申請は貴重な支援手段です。しかし、申請する際には以下のような注意点があります。

  1. 必要書類の準備
    補助金・助成金の申請には、申請書や事業計画書、予算書などの書類が必要となります。これらの書類は詳細で正確な情報を含む必要があります。また、提出期限に間に合うように事前に用意しておく必要があります。
  2. 申請の対象となる条件の確認
    補助金・助成金には、申請の対象となる業種、事業内容、対象地域、規模などがあるため、申請前に条件を確認しておく必要があります。また、申請の条件に合致しない場合は、無駄な手間をかけることになりますので、事前に確認することが重要です。
  3. 申請期限の確認
    補助金・助成金の申請には期限があります。申請期限を過ぎてしまうと、補助金・助成金の受給ができなくなる場合があります。申請期限は早めに確認し、必要な手続きを行いましょう。
  4. 申請後の報告や書類提出の義務
    補助金・助成金を受ける場合、申請後に報告書の提出や事業計画の改定などの義務が発生する場合があります。申請時には必要な手続きや報告書の提出期限を把握しておく必要があります。

以上のような点に注意して、補助金・助成金の申請を行いましょう。また、申請書の記載内容が不明確な場合は、担当窓口や相談窓口に問い合わせることも大切です。

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まとめ

飲食店開業に必要な資格は、開業前にほぼ必ず取得しなければならないもののため、資格取得のための講習や試験は余裕を持って事前に受けておきましょう。


さらに、飲食店開業前の各種届け出も定められた期間があるため、あらかじめ何が必要かを調べておき、適切な時期に届け出を行えるように準備しておくのがおすすめです。

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開業直前になって慌てないように、周到な準備を行ってから開業に備えてください。

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